クリニックの開設・運営をご支援します!
国や保健所への面倒な申請手続きなどは、ITにも強い、医療行政経験を持つ、京都市在住の元公務員・行政書士にご依頼ください。
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〇 クリニック(診療所)開設方法
1. 医師または歯科医師が個人で開設する場合
・ 保健所への届出:
– 事前相談
診療所を開設する前に、保健所に事前相談を行います。この際、診療所の図面を持参する必要があります。
– 届出書類の準備
必要な書類を準備します。これには、診療所の設計図、医師免許証のコピー、診療所の所在地を示す地図などが含まれます。
– 届出の提出
保健所に届出書類を提出します。保健所の担当者が書類を確認し、問題がなければ受理されます。
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2. 医療法人で開設する場合
・認可の取得
– 事前相談
都道府県または政令指定都市の担当所属に対して、事前に相談を行います。医療法人の設立や診療所の開設に関する具体的な計画を説明します。
– 認可申請書の準備
必要な書類を準備します。これには、医療法人設立認可申請書、定款、役員名簿、診療所の設計図などが含まれます。
– 認可申請の提出
都道府県知事または市長に認可申請書を提出します。審査が行われ、問題がなければ認可が下ります。
・ 医療法人化の手続き
– 個人開設から医療法人化
既に個人で開設している診療所を医療法人化する場合、まず医療法人設立認可を取得します。その後、診療所の運営を医療法人に移行します。
– 新規開設
新たに医療法人として診療所を開設する場合、医療法人設立認可を取得した後、診療所開設の手続きを行います。
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〇 保険医療機関としての指定手続き(社会保険労務士に依頼します。)
診療所を開設した後、保険診療を行うためには、保険医療機関としての指定を受ける必要があります。以下の手順で進めます。
1. 診療所開設届の提出
– 診療所を開設した日から10日以内に、所管の保健所に「診療所開設届」を提出します。事前に保健所に相談し、必要な書類を準備しておくことが重要です。
2. 保険医療機関指定申請書提出
– 診療所開設届が受理された後、厚生局に「保険医療機関指定申請書」を提出します。申請書には、診療所の設計図、医師免許証のコピー、診療所の所在地を示す地図などが含まれます。
– 申請の締切日は各県によって異なりますが、保険医療機関としての指定は原則毎月1日付けとなります。締切に間に合うように申請を行いましょう。
3. 指定の受理
– 厚生局が申請書を審査し、問題がなければ保険医療機関としての指定が受理されます。これにより、公的医療保険による診療(保険診療)が可能となります。
具体的な手順の例
1. 事前相談
保健所や都道府県、市に事前相談を行い、必要な書類や手続きを確認します。
2. 書類の準備
必要な書類を全て揃えます。書類の不備がないように注意しましょう。
3. 届出・申請の提出
保健所や都道府県知事、市長に書類を提出します。審査が行われ、問題がなければ認可や届出が受理されます。
4. 開設準備
診療所の設備やスタッフの準備を行います。必要な医療機器や備品を揃え、スタッフの採用を行います。
5. 開設
全ての準備が整ったら、診療所を開設します。開設後も定期的に保健所や都道府県知事、市長に報告を行う必要があります。
6. 保険医療機関指定申請
診療所開設届が受理された後、厚生局に保険医療機関指定申請書を提出します。
7. 指定の受理
厚生局が申請書を審査し、問題がなければ保険医療機関としての指定が受理されます。